フロン許可番号 21H0090 特別管理産業廃棄物処理業者番号 2770113467
フロン回収
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フロン処理
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フロン破壊分解装置
現在、業務用冷凍機や家電エアコン用冷媒に使われているフロン類(CFC、HCFC、HFC)が
オゾン層破壊や地球温暖化の原因のひとつとなり、世界的な問題となっています。
当社ではフロン回収および破壊作業に対する法律に基づき、フロン類破壊業者許可証やフロン回収登録を取得し
『地球温暖化防止、オゾン層を破壊しない』をモットーに適正な回収・破壊・再生を行っております。
<フロン回収破壊法>
オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンを対象に機器の廃棄時フロンの回収等を義務付けた法律。
●回収対象のフロン
CFC、HCFC、HFC(12・22・134a・混合冷媒などの冷媒フロン)
<フロン回収>
空調機及び冷凍機からのフロン回収作業も承っております。
現場状況・回収機器台数等で見積が変わりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
冷凍、空調機器からのフロン回収作業風景
また、洗浄用フロン類につきましては大阪府環境農林水産部産業廃棄物指導課より
下記の通りご指導いただいております。
『液状のフロンについては、産業廃棄物(廃油)に該当するので
他人の排出物としての液状フロンの処分を受託した際には、
従来の処分業許可の範囲で処分(蒸留再生)出来る。』
洗浄用に使用する『HCFC141B』『HCFC225』の2種類において
当社が所有する産業廃棄物中間処理業の許可証と冷凍機の設備により再生処理が可能です。
※フロン回収破壊法は冷媒用フロンに対しての法律です。
洗浄用フロンは適応外となり普通産廃(廃油)に該当します。
当社では2基の優れた分解能力を持つフロン破壊分解装置により、24時間体制で処理を行っております。
フロン処理御依頼書については、下記ボタンからダウンロードしていただきます。
(excell)
(PDF)
●破壊処理ができるフロン
CFC、HCFC、HFC(12・22・134a・混合冷媒などの冷媒フロン)、洗浄用液化フロン
●破壊処理ができないフロン
ハロン系(13B1 消化剤など)、プロパン系冷媒(ノンフロン冷蔵庫の冷媒など)
■ アークプラズマ方式
アークプラズマの炎の中へ水蒸気とともに直接投入されたフロンは、超高温により瞬間的に分解。
分解された気体は消石灰中で急冷されながら蛍石などの無害物質に変化し、脱水し、取り出します。
■ 過熱蒸気反応方式
フロンを過熱蒸気と空気とともに高温の反応器へ吹き込み、過熱蒸気雰囲気下でガス化させ、加水分解、熱分解、酸化分解を複合的に起こさせることで分解。さらに無害化します。
分解されたHF、CO2、HClは中和処理設備へ導かれ、中和により発生した蛍石と塩化カルシウムは回収され、リサイクルすることができます。
反応分解装置