フロン許可番号 21H0090  特別管理産業廃棄物処理業者番号 2770113467 


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よくあるご質問
ご質問一覧

フロン回収、産業廃棄物処理についてのご質問をまとめました。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

01フロン回収業者について
02フロン回収ボンベに複数の種類のフロンを混合回収して良いのか?
03フロン回収破壊法の対象となる製品はどの範囲ですか?
04洗浄用フロン類(141B・225)は?
05回収実績報告書について
06フロン破壊処理費用は?
07破壊証明書は?
08産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

09 フロン回収行程管理票について



ご質問の回答


01ーフロン回収業者について

フロンを回収するには、各都道府県での第1種回収登録業者登録を受けている者と、知見を有する者(RRC認定冷媒回収技術者・高圧ガス製造保安責任者・冷凍空調技師)などの回収作業に精通した人でないと回収作業が出来ません。


02ーフロン回収ボンベに複数の種類のフロンを混合回収して良いのか?

高圧ガス保安法違反行為になります。高圧ガス保安法では、ガスの種類ごとに表示が義務つけられています。


03ーフロン回収破壊法の対象となる製品はどの範囲ですか?

家庭用以外の冷凍空調機はすべて対象になります。家庭用エアコン及び冷蔵庫は家電リサイクル法の中で回収がきめられているので対象外となっています。


04ー洗浄用フロン類(141B・225)は?

フロン回収破壊法では、冷媒としてフロン類が充填されているものと限定されています。



05ー回収実績報告書について

フロン回収については各都道府県での回収報告が必要です。報告しない場合は法律違反ですので、20万円以下の罰金か登録取り消し処分等に課せられます。


06ーフロン破壊処理費用は?
基本的には法律では決まっていませんので、各破壊事業所等で費用は様々です。弊社では24L容器10kg以上(内容量)750円/kgです。


07ー破壊証明書は?

破壊証明書等も法律での位置づけがありませんので、各破壊事業所等での証明書が発行されます。弊社では有償になります。


08ー産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

廃棄物を排出した事業所は必ずマニフェストを処理又は収集運搬業者に引き渡す際、廃棄物の種類ごとに交付しないといけません。基本的には、排出事業所がマニフェストを記載します。マニフェストの保管は5年間です。契約書を見て正しく記載しましょう。

 

09ー フロン回収行程管理票について

廃棄等実施者(甲)が、直接及び委託する場合フロン類を第一種フロン類回収業者(丁)に引き渡すときは、

(フロン回収作業依頼)書面(フロン回収行程管理票)を交付しなければなりません。

(法律に当てはまる項目を満たしていれば独自作成も可)

汎用版 補足用 直接引渡用 1次委託専用 と4種類あります。

建物解体、設備の入替え等でフロン回収が必要な時に、ユーザー(廃棄等実施者・甲)が交付し、引渡の際、委託業者(乙・丙)に回付しフロン回収作業時又は前に回付。

フロン回収作業後に    E票に回収機器台数及びフロン回収量を記載し、E票は甲に回付する。 残りのF票については、第一種フロン類回収業者(丁)の保存保管用のためE票の控えとしては3年、回収量及び処理量の記録帳簿に使用する際には5年間の保管が必要です。

F票をフロン破壊業者に持ち込み下段4項目(処理報告書)の記入については、弊社の場合、 エンドユーザーからのフロン破壊証明書の交付が必要のない場合はF票の処理報告書欄に捺印致しますので回収業者様でのF票保管して下さい。

フロン破壊証明書の交付がある場合はF票の処理報告書欄に捺印は致しませんので御容赦下さい。

 詳しくは

フロン回収推進産業協議会(INFREP)  行程管理制度についてよくある質問のホームページをご参照ください。