廃棄等実施者(甲)が、直接及び委託する場合フロン類を第一種フロン類回収業者(丁)に引き渡すときは、
(フロン回収作業依頼)書面(フロン回収行程管理票)を交付しなければなりません。
(法律に当てはまる項目を満たしていれば独自作成も可)
汎用版 補足用 直接引渡用 1次委託専用 と4種類あります。
建物解体、設備の入替え等でフロン回収が必要な時に、ユーザー(廃棄等実施者・甲)が交付し、引渡の際、委託業者(乙・丙)に回付しフロン回収作業時又は前に回付。
フロン回収作業後に E票に回収機器台数及びフロン回収量を記載し、E票は甲に回付する。 残りのF票については、第一種フロン類回収業者(丁)の保存保管用のためE票の控えとしては3年、回収量及び処理量の記録帳簿に使用する際には5年間の保管が必要です。
F票をフロン破壊業者に持ち込み下段4項目(処理報告書)の記入については、弊社の場合、 エンドユーザーからのフロン破壊証明書の交付が必要のない場合はF票の処理報告書欄に捺印致しますので回収業者様でのF票保管して下さい。
フロン破壊証明書の交付がある場合はF票の処理報告書欄に捺印は致しませんので御容赦下さい。
詳しくは
フロン回収推進産業協議会(INFREP) 行程管理制度についてよくある質問のホームページをご参照ください。